相続税申告における小規模宅地等の特例
不動産は相続財産に含まれている場合が多く、財産の中でも特に金額が多い財産です。そのため、相続税の計算において不動産評価額を計算する際には、特例や控除を用いて相続税の減額を行う事が最重要となってきます。
そこで、不動産評価額を計算する際にカギとなるのが「小規模宅地等の特例」です。
小規模宅地等の特例は、被相続人が居住用または事業用に使っていた土地の相続税評価額を最大80%から50%まで軽減できる制度です。
この特例を使うことにより相続税を大幅に減額することが可能となりますが、このようにk効果が大きい特例は要件も非常に厳しくなっています。
適用要件については以下をご確認ください。
「小規模宅地等の特例」の適用要件
特例を受けられる人
- 被相続人の配偶者
- 被相続人と同居していた親族
※住民票が同一かつ実際に同居していた事実が必要 - 被相続人と別居している親族で、自身の持ち家に3年以上居住していない者(別途要件あり)
特例を受けられる土地
- 特定居住用宅地等(居住用に使用していた土地)
適用が可能な土地の限度面積:330㎡ / 減額割合:80%
相続が開始される直前まで被相続人が居住していた宅地、または相続開始の直前まで被相続人と生計をひとつにしていた親族が相続開始の直前まで居住用として使っていた宅地 - 特定事業用宅地等(事業用に使用していた土地)
適用が可能な土地の限度面積:400㎡ / 減額割合:80%
相続が開始される直前まで事業用に使用していた宅地、または被相続人と生計をひとつにしていた親族が相続開始の直前まで事業用として使用していた宅地(貸付事業は除く) - 特定同族会社事業用宅地等(特定同族会社の事業用に使用していた宅地)
適用が可能な土地の限度面積:200㎡ / 減額割合:50%
a.宅地を相続した方が、相続税申告の期限まで法人役員である場合
b.宅地などを相続した方が、相続税申告の期限までその宅地などを有する場合
c.その宅地が相続税申告の期限まで引き続き同じ会社で使用されている場合
小規模宅地等の特例は大幅な相続税の減額につながる制度であるがゆえ、適用にあたっての要件は非常に多くなっています。自分では判断が難しい部分は相続税を得意とする専門家に相談し、特例が適用可能かどうかを判断してもらうとよいでしょう。
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