相続発生から納税まで
相続の登場人物として、ご逝去された故人を「被相続人」、被相続人の相続財産を引き継ぐ権利を有する人を「法定相続人」と呼びます。相続手続きのなかには、期限が定められている手続きもあります。身近な方がお亡くなりになって相続が発生したら、円滑に相続手続きを進める必要があります。
期限が定められている手続きの一つが相続税申告です。相続税の納税においては、申告期限を超過すると、ペナルティとして、延滞税や加算税が課され、本来納税すべきだった納税額よりも実際の納税額が増えてしまいます。
相続税の申告期限
相続税申告は、原則として、故人の相続の発生を知った日の翌日から10か月の期限内に行わなければなりません。申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティが課せられてしまいます。
相続税は、納税者自ら納税額を計算し、納付する申告納税制度を採用しています。相続が開始したら、何よりも早めに対応しなければならない手続きの一つだと言えます。
相続手続きの基本的な流れは以下の通りです。
- 相続人調査:被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集して相続人を確定します。
- 財産調査:金融機関への調査や、不動産登記簿等での調査を通じて、全財産を明らかにします。
- 遺産分割協議:相続人全員で遺産分割協議を行います。(遺言書がある場合は不要)
- 相続税申告:各人の財産取得割合に応じて、相続税の申告・納税を行います。
実際に相続が発生すると、相続税申告期限である10か月はあっという間に感じられるでしょう。戸籍の収集や財産の調査には思ったよりも手間と時間を要します。遺産分割協議も話し合いがまとまらなければ終えることができません。相続が開始されて、各種の調査や遺産分割にご不安がありましたら、早い段階から専門家にご相談ください。
盛岡相続遺言相談プラザ では税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。