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遺言書による遺贈と相続税

遺言書が残されている相続では、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言により故人の財産を特定の方に承継させることを「遺贈」といい、財産の承継人を「受遺者」といいます。受遺者には、相続人はもちろん、法定相続人以外の方を指定することもできますし、NPOなどの団体を指定することも可能です。
遺言書は、ご自身の遺産についてのご意向を伝えることのできる有効な手段です。

遺贈にかかる相続税

相続税を負担するのは法定相続人だけではありません。相続だけでなく、遺贈によって財産を取得された方も相続税の納税義務が課せられます。加えて、相続が開始される3年前から相続の発生までの3年間で被相続人から贈与を受けていた方のうち、今回の相続において財産を取得した人についても、その贈与分については、課税対象となります。

相続税は、財産の取得者自らが納税額の計算から納税までを行う申告納税制度を採用しています。相続税の手続きには様々なルールが定められているため、個人だけで対応するのが特に難しい領域とも言えます。相続税申告が必要になりそうな場合には、早い段階で専門家にご相談するのがおすすめです。

盛岡相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

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