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相続税における物納と延納

相続税の納付は、現金一括払いが原則です。

しかし、相続財産の額が多額であっても、その大半が不動産や有価証券など、現金はほとんど手元にないという場合も少なくありません。そのような場合、納税額が10万円以上で、現金での一括納付が困難な特別の事情が認められる場合には、相続税の延納が認められる可能性があります。しかし、期限内の申告に間に合わない以上、別途利子税が課せられるため、延納の利用は慎重に検討する必要があります。

物納や延納の申立ては、申告期限までに必要な書類を準備し、延納額相当の担保又は物納する物をつけて税務署において行います。

なお、延納の場合において、納付税額が100万円で、かつ延納期間が3年を下回る場合には、延納額相当の担保は不要です。

また、延納も難しい場合には、納付を困難とする金額を限度とし、物で納税を行うことも認められています。このことを「物納」といいます。

延納期間

  • 相続した財産の50%未満が不動産:5年
  • 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産:
    動産に係る相続税の場合…10年
    不動産にかかる相続税の場合…15年
  • 相続した財産の75%以上が不動産:
    動産に係る相続税の場合…10年
    不動産にかかる相続税の場合…20年

物納できる物

物納においては、納税額のうち、納付が困難な額を限度として、以下の順位で財産を納付することができます。なお、物納に際しては、以下の財産が国内になければなりません。。

物納に際しては以下の財産が国内にあることが条件となります。

  • 第一順位:不動産、船舶、国債証券、上場株式等
  • 第二順位:非上場株式等
  • 第三順位:動産(現金、商品、家財)等

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