相続税申告のための財産の評価〈土地〉
路線価評価と倍率評価
相続税申告で土地の評価を行う際は、土地を宅地・田・畑・山林・雑種地などに分類し、路線価が設定されている地域では路線価方式、その他の地域では倍率方式を用いて計算を行います。
路線価方式
路線価とは主に、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことをいい、千円単位で表記されます。
路線価図
路線価図は基本的に国税庁のホームページにて閲覧することができます。
それぞれの道路に載っている数字とアルファベットから、土地の路線価図を読み取ることが可能です。
例えば、250Bは250千円を表し、道路に面している土地の1㎡あたりが25万円ということになります。
土地の額の概算
実際の土地や形状、周辺環境などを考慮し、補正されます。
倍率方式
固定資産税の課税明細書に記載されている、固定資産税評価額及び評価倍率を用います。
評価倍率に関しても、国税庁のホームページにて閲覧が可能です。
土地の評価についてはご自身で概算することも可能ですが、それぞれの土地の特徴や形状を考慮し、正確で適法な評価をする必要があります。土地の評価は様々な専門的知識を要しますので、専門家にご相談されることをおすすめします。
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