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私道の評価

宅地の評価をする際、隣接する私道も含み算出します。
私道には評価が不要な私道もあれば、評価が必要となる私道もあります。それぞれで評価方法が異なりますので注意が必要です。

計算を間違えると最終的な納税額が異なるだけでなく、過少申告となった場合はペナルティとして本税とは別に課税される恐れもあるたりますので、私道の評価には十分注意しましょう。

通り抜け私道の評価:不特定多数の者が通行する私道

不特定多数の者が通り抜けられる道路等、使用者が限定されない、公共性の高いものなどが「通り抜け私道」に該当します。この場合の評価はゼロとなるため、課税価格には含まれません。

行き止まり私道:特定の者が通行する私道

マンションの専用道路のように、特定の者しか通り抜けできない専用通路などが「行き止まり私道」に該当します。
この場合は、対象の宅地が私道でないものとして路線価方式もしくは倍率方式によって計算した自用地評価額に0.3を乗じて計算します

対象となる相続した宅地に隣接する私道が上記のどちらに当てはまるかについての判断は、市の評価や行き止まりの有無、また建築基準法における道路であるかなどで判断されます。
ゆえに、相続税申告を専門とする相続の専門家にご相談されることをお勧めします。

その他の私道

貸家建付地私道の評価

貸宅地私道の評価

財産評価に関する私道の評価は、不慣れな方が行おうとすると多くの時間と労力を要します。
当プラザでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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