相続税申告における財産の評価額の計算方法
こちらでは、相続税申告における財産の評価額を算出するための計算方法についてをご説明いたします。
相続税の申告義務についての判断は、被相続人の財産の金銭的価値を把握する必要があります。相続財産には現金は自宅、土地、有価証券など様々あり、それらを一つ一つ金銭的に評価することで財産の総額を把握します。評価方法は財産ごとに決まっているため、それぞれの評価方法に従い計算をし、財産の総額を「相続税評価額」として計算します。
財産の評価額は、最終的に相続税の納税額に大きく影響をしてきますので、適正に評価を行わなければなりません。
財産の評価をはじめるにあたり
財産の評価をするために、まずは被相続人の財産の調査を行います。ここで被相続人名義の財産の全て(借金やローンなどのマイナスの財産も含む)を調査します。すべての財産を一覧にした財産目録を作成することで、遺産の全体像が明確になり遺産分割協議がスムーズに進むことになり、また相続税申告の有無についても確認をすることができます。
相続税申告における不動産の評価額の算出方法
相続税申告における財産の評価について、財産のなかでも特に不動産の評価方法が難しく慎重に行う必要があります。相続税申告の際、土地の評価方法が2種類(路線価方式・倍率方式)挙げられ、対象の土地の用途によりどちらの方法を使用するかは判断しなければならないのです。この土地の評価が相続税の納税額に非常に大きく影響してくるため、相続税に特化した専門家でも難しい分野です。相続税申告が必要だとわかっている場合には、対象の土地の地域事情にも詳しい専門家へと相談することをおすすめいたします。
「路線価方式」…道路に面する標準的な宅地の1㎡の価額のことで、路線価に対象の土地の面積を乗じて計算する。路線価が定められている地域において使用する。
「倍率方式」…路線価が定められていない地域において使用する。土地の固定資産評価額に地域の倍率を乗じて評価を行う。
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