相続の財産目録の作成について
相続が発生した際に、被相続人が持っていたすべての財産を一覧にしたものを財産目録といいます。特に書式の決まりはありませんが、種別ごとにまとめておくと今後の相続で活用することができます。
財産目録が活用されるケース
財産目録は、絶対に作らなければならないものではありませんが、相続手続きを進めるにあたり、相続財産の調査で判明した全財産を種類分けし、概算の評価額と一緒に一覧にまとめておくとスムーズに手続きが行えます。
相続財産や相続人が多い場合の遺産分割協議
もしも、財産目録を作成せずに全ての相続財産が分からない状態で遺産分割協議をしてしまった場合は、遺産分割協議後に新たな財産が発見されるたびに相続人全員で集まって遺産分割協議をしなくてはなりません。
財産目録を作成しておくと、相続人全員が集まり遺産分割協議を行う際に被相続人の全ての財産を一目見て分かるため、安心です。
なお、財産目録作成時に被相続人の財産で負債が多いことが発覚した場合、早い段階で相続放棄や限定承認を検討することが可能です。財産目録を作成しないと、相続財産を全て調べることに時間がかかってしまい、もし相続放棄の期限「相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に間に合わなくなった場合、自動的に単純承認したものとみなされてしまします。そのような場合は、マイナス財産もプラス財産も含めた全財産を相続しなくてはなりませんので、注意しましょう。
相続税の申告が必要な場合
相続する財産総額が相続税の基礎控除額を超えてしまうと、相続税の申告と納付をしなくてはなりません。財産目録を作成しておけば被相続人から相続した財産の総額が把握できますので、相続税の申告が必要なのか、すぐに計算することができます。
相続財産の名義変更が必要な場合
被相続人から不動産など名義変更が必要な財産を相続した場合でも、財産目録を作成しておくと財産が把握しやすくなり、名義変更の手続きも進めやすくなります。