相続財産の調査について
相続手続きを進めるにあたり、相続人の調査と並行して相続財産の調査も行わなければなりません。相続人は被相続人(亡くなった人)の預貯金や不動産等のプラスの財産はもちろん、住宅ローンや借金等のマイナスの財産も確実な財産調査をし、財産の内容を確認することが必要です。なお、自動車、貴金属、株券なども相続財産に含まれます。
財産調査の内容確認後は、どのような相続をするか決定します。相続方法は、単純承認、相続放棄、限定承認という3つの方法があります。
単純承認という方法をとった際に、後から大きな負債が発見された場合には、負債も相続することになりますので、事前の財産調査はきちんと行うことが大事です。
相続人の中に財産を隠している人がいる
法定相続人であれば、財産を隠し、他の相続人に明らかにしない相続人がいる場合にも被相続人の財産調査を行うことができます。そのようなお悩みがある場合は、相続の専門家へのご相談をおすすめいたします。
遺言書に記載のない財産が発見された
遺言書が残されている相続で、財産調査をしてから遺言書に記載のない財産が発見された場合は、再度内容の確認をしましょう。遺言書に“記載のない財産について”という内容があれば、その内容に従って手続きを行いましょう。
特に記載がない場合には、相続人全員が集まり、遺言書に記載がない財産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」が必要です。