相続人の確定と戸籍の収集
相続が発生した場合、相続関係説明図を作成し、相続人を確定することが必要です。相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった人)が出生してから死亡するまでの全ての戸籍を集めなければなりません。
戸籍は、被相続人が存命中に籍を置いた住所地を管轄する全役所から取り寄せることになります。多くの方は、引っ越しや結婚等で複数回転籍をしますので、郵送でのやり取りになると思っているよりも時間がかかります。
戸籍収集に時間がかかる場合
被相続人が何度も本籍地を転籍していた場合
もしも被相続人が何度も転籍をしていると、転籍した分だけ役所に問い合わせをしなくてはいけませんので、多くの時間がかかってしまいます。そのため、なるべく早めに手続きを進めていくと良いでしょう。
相続人が死亡している場合
もし被相続人の相続人である配偶者や子供が亡くなっている場合は、相続人の子供または孫が代襲相続人となり、被相続人の財産を受け取ることになります。代襲相続人が相続する場合は、被相続人だけでなく、被相続人の子供が生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要になります。そのため、相続人が死亡している場合は多くの時間と手間がかかることもあります。
相続関係説明図について
相続人の確定後は、相続関係説明図を作成します。この図には、生年月日、死亡年月日、氏名、住所、被相続人の住所、本籍地、相続人の被相続人との続柄等を記載します。
戸籍収集は、思っているよりも時間がかかってしまうことが多くあります。もしも被相続人に隠し子がいる等、新しく相続人がいることが分かった場合、すべての相続手続きをやり直さなければなりません。相続財産の名義変更をするときにも戸籍謄本が必要になりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。