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行方不明の人がいる相続〈失踪宣告〉

相続における遺言書は法定相続分よりも優先されるため、遺言書がある場合には遺言書の内容に沿って相続手続きをおこないます。

一方、遺言書がのこされていない場合には、相続人全員で話し合う遺産分割協議をおこない、相続財産についてどのように分割するのかなどを話し合います。遺産分割協議は、たとえ相続人の間で話合いが合意していたとしても、相続人がひとりでも欠いていた場合は無効となるため留意しましょう。

相続人に行方不明者などがいる場合には、不在者財産管理人を選出することで相続人の一員として遺産分割協議に加わり協議を進めることができます。

不在者財産管理人は、家出や音信不通などで行方不明になっている相続人の代理人です。家族などの利害関係者や検察官が家庭裁判所に申し立てることで選任され、行方不明になっている相続人の所在が発覚するまで相続財産の管理などをおこないます。

失踪宣告について

相続人が行方不明になり7年以上の時が過ぎている場合に、失踪宣告をおこなうことで行方不明者は法律上、死亡したとみなされます。行方不明者の失踪宣告をおこなうと、その相続人を除いて遺産分割協議をおこなうことが可能となります。

なお失踪宣告には、普通失踪と特別失踪(危難失踪)があります。

普通失踪とは、7年間行方不明で生死がわからない状態の場合に、法律上死亡したとみなされる制度をいいます。行方不明者の家族などが家庭裁判所に申し立てることにより失踪宣告がおこなわれ、死亡日は行方不明になってから7年が経過した時点となります。

特別失踪(危難失踪)とは、死亡の原因となる危難(海難事故・戦争・震災など)に遭遇した場合の失踪をいいます。その危難が去ったときから1年間生死の確認がとれない場合に家族などが家庭裁判所に申し立て失踪宣告をおこないます。死亡日は危難が去った時点です。

失踪宣告の取り消しについて

行方不明者の失踪宣告をおこなうと、行方不明者の遺産相続がはじまりますが、失踪宣告をしたあとに、相続人であるその行方不明者が見つかる、もしくは死亡時期が判明した場合は、失踪宣告の取り消しをします。
失踪宣告の取り消しをおこなうと、行方不明となっていた相続人が受け取る予定であった財産について返還の義務が生じます。

なお返還は、相続財産の利益が残っている範囲内(現存利益)のみで良いと、民法で定められています。したがって、手元に残っていない財産については返還しなくても問題ありません。

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