相続手続きの進め方
相続手続きは一生のうちに一度経験するかしないかの手続きです。
そのためどうのように進めるのかわからず、戸惑う方は少なくありません。
相続が発生した際に少しでも不安の払拭ができるよう、一般的な相続手続きの進め方についてご案内します。
(1)遺言書の確認について
相続手続きにおいて、基本的に遺言書の内容は最優先されます。 そのため、被相続人が亡くなった際には遺言書がのこされていないか確認する必要があります。
遺言書が確認された場合には、遺言内容にしたがって遺産分割を進めてください。
(2)相続人の調査について
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍等を収集し相続人を確定します。人は一生のうちに複数回の転籍をおこなうものですが、過去に戸籍を置いた各役所から戸籍を取り寄せる作業は容易ではありません。
役所に出向くことが困難な場合は郵送にて取り寄せることも可能ですが、いずれにしても日数に余裕をもち早めに手続きを進めましょう。
戸籍収集が済み、相続人が確定したら相続関係説明図を作成します。作成した相続関係説明図と戸籍謄本は、不動産などの名義変更手続きを行う際にも必要となりますので、なくさずに保管しておきましょう。
(3)相続財産の調査について
被相続人の財産調査を行います。相続財産は、プラス財産の現金や不動産だけではなく、マイナス財産とされる借金や住宅ローンなども含まれます。
すべて調査した内容をもとに、相続財産を書面にて書き起こし一目でわかるように財産目録を作成します。
(4)相続方法の決定について
相続方法には単純承認、相続放棄、限定承認の3種類があります。相続人はそれぞれ、どのように相続するかを選択することができます。
なお、相続放棄や限定承認を検討している場合は、相続放棄や限定承認を検討している場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にてその旨の申述を行う必要がありますので、期限を過ぎることのないように気を付けましょう。
もしも期限を過ぎてしまうと被相続人のプラス財産もマイナス財産もすべて引き継ぐ単純承認をしたものとみなされるため、注意が必要です。
(5)遺産分割協議を行う
相続財産をどのように分割するかを相続人全員で話し合う遺産分割協議を行い、話し合いでまとまった内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりません。
ひとりでも参加していない相続人がいた場合、協議は無効となりますので注意しましょう。
(6)相続財産の名義変更を行う
(7)相続税申告・納税をする
相続した財産の価額の合計が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税申告を行います。
相続税申告・納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
期限をすぎてしまうとペナルティが課されますので、注意しましょう。
相続人の調査から財産の名義変更が完了するまでは、少なくとも3か月はかかるといわれています。
遺産分割協議が難航したり、相続人に未成年や認知症の方がいたりする場合にはさらに時間がかかりますので、早めに手続きを進めることが大切です。