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遺言書の検認手続きとは

遺言書を見つけた場合には勝手に開封をせず、家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。

検認をしないで開封することは法律上禁止されており、勝手に開封した場合5万円以下の過料が課せられる場合がありますので、遺言書の存在を確認した場合は、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てをおこなってください。なお、法務局に保管の依頼をされている自筆証書遺言は、検認手続きが不要となります。

遺言書の検認は、遺言内容に書かれている日付、署名、形態、文書の一部の取消しや書き加えといった訂正がされていないかなどを確認し、また遺言書の存在と内容を相続人に通告することを目的としています。
なお、遺言の有効、無効については確認されません。

遺言書を見つけた場合の検認手続きの進め方

  • 遺言書の存在を知った相続人は、速やかに家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをおこなってください。申立てをおこなう家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
  • 家庭裁判所から遺言書開封日が通達されます。開封日に相続人の立会いのもと、遺言書を開封し検認をおこないます。申立人以外の相続人の立会いは任意です。
  • 検認が済んだ遺言書は申立人に返却され、検認済証明書を申請し受け取ります。検認済証明書は、遺言内容を実現していくための各種手続きの際に必要となりますので大切に保管して下さい。

以上の流れで検認手続きを済ませたら、遺言内容に沿って相続手続きを進めていきます。

遺言書に記載のない財産が発見された際には、相続人全員でその財産についてどのように分割するのかなどを話し合う遺産分割協議をおこない、話し合った内容を遺産分割協議書に書き起こしましょう。

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