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遺言書のある相続手続き

相続手続きの際に遺言書がある場合、何よりも優先されるものが遺言書の内容です。

遺言書(普通方式)には主として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あり、それぞれの作成や対処の方法には違いがありますのでご紹介します。

なお、遺言書に記されていない相続財産が発見された場合には、相続人全員で遺産分割協議をおこない、記されていない財産の分割方法についての話し合いをおこない、遺産分割協議書を作成してください。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言は、遺言内容や氏名など、すべて自分自身で作成する遺言書です。遺言者が亡くなり自筆証書遺言を見つけた場合には、家庭裁判所で検認の手続きを経て開封します。

検認をせず勝手に開封することは法律上禁止されており、5万円以下の過料が課せられる場合がありますので注意してください。ただし、法務局に預けておいた自筆証書遺言は検認が不要です。

家庭裁判所で検認する際の手順について

遺言書の存在を確認した相続人は、取り急ぎ家庭裁判所へ検認の申立てをしてください。検認日が決定しましたら、家庭裁判所にて裁判官のおこなう検認に立ち会います。

検認が終了すると遺言書は相続人に返還されますので、相続人は検認済証明書を申請し、その後は遺言内容にしたがって相続手続きを進めてください。

公正証書遺言について

公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の伝えた内容を文章に書きおこし作成する遺言書です。公正証書遺言は法的に則った形式で作成されるため、最も確実で有効な遺言書といえます。作成された遺言書の原本は公証役場に保管されるため、開封時の検認手続きが不要となり、紛失や改ざんといった心配もありません。

なお、遺言者がどこの公証役場で作成・保管したのか分からない場合は、全国の公証役場にて検索をすることが可能です。

ただし秘密保守の関係上、検索できるのは相続人に限られ、遺言者の死亡を確認できる書類や、相続人であることを証明する戸籍謄本や本人確認書類などを用意する必要があります。

秘密証書遺言について

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同様、公証役場において作成されますが、内容については確認せずその存在を明らかにします。そのため作成方式の不備などがあり無効となることもあるため、現在はあまり使用されていません。

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