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相続手続きを代理人に依頼する

被相続人が亡くなり相続が生じると、各種手続きをおこなう必要がありますが、相続手続きは不慣れで難しいと感じる方は少なくありません。

相続税申告など、期限が設けられている手続きもあるため、ご自身での手続きに不安のある方は早めに相続の専門家へ依頼することをおすすめします。

相続手続きの依頼先として、司法書士・弁護士・信託銀行をご案内します。

司法書士へ依頼する

相続人は、司法書士と相続財産清算人契約を結ぶことにより、相続手続き全般を司法書士に委任することができます。相続人が多いなどの場合でも、司法書士は相続人に対して中立的立場で代理手続きをおこないます。
また、複雑な手続きや時間の制限があり思うように相続手続きが進まない場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼する

弁護士は、遺産分割調停をおこなう際に依頼人の代理人になることができる唯一の有資格者です。弁護士は依頼人の代理人であるため、利害関係にある相続人双方の代理人となることは法律上禁じられています。

弁護士への費用は、各法律事務所により異なりますので依頼する法律事務所への問い合わせが必要です。

信託銀行に依頼する

信託銀行に依頼する場合、遺言書の作成時に依頼したい信託銀行を遺言執行者に指定しておく必要があります。

遺言者が亡くなり相続が開始されたら、指定された信託銀行に相続手続きの依頼をします。なお信託銀行への依頼は、すでに相続が開始されてからではできません。

また、法的資格者でなければ扱うことのできない手続きについては、専門家へ依頼することになるため別途費用がかかります。

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お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

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