借金がある相続
借金と過払い金
被相続人の財産調査の結果、相続財産の中に多額のマイナスの財産があった場合、多くの方は相続放棄を検討されます。
しかしながら、借金等がプラスの財産よりも多かったからといって安易に相続放棄を選択してしまうと、損をしてしまうケースがあるのをご存知でしょうか。
一般的にクレジット会社や消費者金融から借り入れを行う場合には、返済利息金が設定されています。ここで利息制限法の上限を超えた利息が設定されていると、本来払うべき金額以上の利息を払っていたことになります。
このような払い過ぎたお金のことを「過払い金」といいます。
2010年(平成22年)6月の法改正以前に借り入れを開始した場合、あるいは、完済してから10年が経過していない場合、過払い金の返還請求ができる見こみがあります。
過払い金の返還請求を行うことで、借金を相続したとしても過払い金が借金を上回る可能性もあります。さらに、過払い金請求で戻ってきた過払い金が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません。
亡くなった方の過払い金であっても相続人の手続きにより被相続人の過払い金を請求することができますので、確認するべき事項として覚えておきましょう。
利息制限法の上限利率
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
相続放棄の期限
過払い金の返還請求により返済額の減額やお金が戻ってくる可能性がありますので、被相続人の財産に借金が含まれている場合には、まずは過払い金の有無を確認しましょう。
過払い金の有無が判明したうえで、相続放棄を検討することは可能です。
しかしながら、相続放棄の申告期限は相続が開始したことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
返済中の借金の場合、過払い金の返金額より返済額の方が高く、結果としてマイナス財産がプラスの財産よりも多くなる可能性もあります。
ご自身で判断つかない場合や、他の財産との関係でどうすればよいのかわからない場合は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
借り入れに関する資料が何もない場合でも、過払い金の有無を調べることは可能です。まずは、ご気軽にお問い合わせください。
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