読み込み中…

借金がある相続

借金と過払い金

被相続人の財産調査の結果、相続財産の中に多額のマイナスの財産があった場合、多くの方は相続放棄を検討されます。

しかしながら、借金等がプラスの財産よりも多かったからといって安易に相続放棄を選択してしまうと、損をしてしまうケースがあるのをご存知でしょうか。

一般的にクレジット会社や消費者金融から借り入れを行う場合には、返済利息金が設定されています。ここで利息制限法の上限を超えた利息が設定されていると、本来払うべき金額以上の利息を払っていたことになります。

このような払い過ぎたお金のことを「過払い金」といいます。

2010年(平成22年)6月の法改正以前に借り入れを開始した場合、あるいは、完済してから10年が経過していない場合、過払い金の返還請求ができる見こみがあります。

過払い金の返還請求を行うことで、借金を相続したとしても過払い金が借金を上回る可能性もあります。さらに、過払い金請求で戻ってきた過払い金が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません。

亡くなった方の過払い金であっても相続人の手続きにより被相続人の過払い金を請求することができますので、確認するべき事項として覚えておきましょう。

利息制限法の上限利率

金額利率
元本額10万円未満年20%
元本額10万円以上100万円未満年18%
元本額100万円以上年15%

相続放棄の期限

過払い金の返還請求により返済額の減額やお金が戻ってくる可能性がありますので、被相続人の財産に借金が含まれている場合には、まずは過払い金の有無を確認しましょう。

過払い金の有無が判明したうえで、相続放棄を検討することは可能です。

しかしながら、相続放棄の申告期限は相続が開始したことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

返済中の借金の場合、過払い金の返金額より返済額の方が高く、結果としてマイナス財産がプラスの財産よりも多くなる可能性もあります。

ご自身で判断つかない場合や、他の財産との関係でどうすればよいのかわからない場合は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

借り入れに関する資料が何もない場合でも、過払い金の有無を調べることは可能です。まずは、ご気軽にお問い合わせください。

盛岡相続遺言相談プラザでは司法書士の独占業務に関しましては、パートナーの司法書士が担当しております。
当センターでは専門家と協力をしてワンストップでお客様のご支援をさせていただいております。

相続放棄の基本情報の関連ページ

相続・遺言・生前対策に
ついて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

盛岡相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

盛岡相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

盛岡相続遺言相談プラザでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

相続手続き・遺言書作成・
生前対策で
累計200件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 盛岡を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-305-705 メールでの
お問い合わせ