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3か月を過ぎた相続放棄

相続放棄をするためには、原則相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。”相続が開始したことを知った日”というのは多くの場合、被相続人の亡くなった日のことです。ただし、「被相続人とは疎遠のために亡くなった日を知らなかった」といった理由がある場合には、亡くなったことを知った日からの3ヶ月以内が期限となります。

3ヶ月の申告期限を熟慮期間といい、相続放棄を希望する場合には、熟慮期間内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述を行わなければなりません。

期限を過ぎてしまうと自動的に単純承認したとみなされ、預貯金、不動産等のプラスの財産だけでなく借金等のマイナスの財産もすべてを相続することになってしまいます。もし、遺産にマイナスの財産が多く含まれる場合には相続人が借金を背負うことになるため、安易に相続を判断するのは危険です。

相続放棄の熟慮期間の延長

熟慮期間の伸長をしたいときは、相続の開始を知った日から3か月以内に、必要書類を揃えて被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。
基本的に相続人は3ヶ月の熟慮期間中に相続方法を決定しなければいけませんが、以下のような場合「熟慮期間の伸長」の申立てをすることで、熟慮期間を延長できる可能性があります。

  • 被相続人が遠方に住んでいて、期間内に必要書類が揃わない
  • 相続財産の種類や数が多くて複雑で調査が終わらない
  • 多額の借金等、後から知らない遺産が見つかった
  • 海外在住の相続人がいて、手続きを進めることが難しい

延長できる期間の長さについての規定はありませんが、一般的には1~3か月程度といわれています。
なお、申立てを行ったとしても家庭裁判所の判断により受理されない場合もありますので、十分に注意が必要です。

3か月を過ぎた相続放棄

熟慮期間の3か月を過ぎると、法律上は熟慮期間の伸長の申請をすることはできなくなります。

しかし、裁判上では判例法理として、相続放棄の期限である3か月を経過しているにも関わらず相続放棄を認めたケースもゼロではありません。

「相続財産が全くないと信じていた」「被相続人と疎遠で深い関わりがなかった」など、相当な理由があった場合です。

ただし、認められたケースはあくまで例外であり、安易に「3カ月が過ぎても大丈夫」と判断してはいけません。3ヶ月を経過しても相続放棄ができると考え、余裕をもって財産調査をしていると、後々大きな負債を背負う可能性があります。基本は3か月以内に相続放棄をすべきかの判断が必要です。

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