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相続放棄の判断と熟慮期間の伸長について

相続人は、相続放棄を選択する場合には、相続が開始したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所へ申述をしなければなりません。

この3か月の期間を「熟慮期間」いい、相続方法として期間内に相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかひとつを選択する必要があります。

財産調査を行った結果、被相続人の財産がプラスの財産のみまたは明らかにプラスの財産が多いときであれば、単純承認を選択するが一般的です。しかしながら、借金等のマイナス財産が多い場合や、どれくらいあるのかが把握できない場合などは、どの方法を選ぶべきか悩ましいでしょう。

3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄または限定承認の申述を行わなかった場合には自動的に単純承認したとみなされ、借金等も負担することになります。相続放棄や限定承認をお考えの方は申述期限を過ぎないように注意しましょう。

熟慮期間の伸長の申立て

基本的に熟慮期間は3カ月と決められていますが、場合によっては家庭裁判所へ申立てをすることで熟慮期間の伸長を行うことができます。

例えば、熟慮期間の伸長が認められる主なケースは以下の通りです。

  1. 財産の把握に時間がかかっている
  2. 被相続人が亡くなられてから3カ月より後に相続人であることを知った
  3. 相続人の所在がわからない

相続の承認又は放棄の期間の伸長は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
申立てができる人は、相続人、利害関係人そして検察官です。

ただし、熟慮期間の伸長の申立てを行ったとしても提出した申立書の内容次第では受理されない場合もあるので、申立てを検討されている場合は相続の専門家に相談されることをおすすめします。

申立書の提出は相続放棄の期限である3ヶ月以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

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