相続の方法とは
「相続」というと亡くなった方の財産を引き継ぐというプラスのイメージがあるかもしれませんが、その財産には不動産や預貯金などプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
それゆえ相続を承認した場合には、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も一緒に引き継ぐことになるため安易に判断することはおすすめできません。
このページでは、相続の方法や決定するポイント等をご説明いたします。
相続の方法とは
相続の方法には以下の3つがあります。
- 単純承認:被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産等)とマイナスの財産(借金等)をすべて相続する方法
- 限定承認:被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法
- 相続放棄:被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切の相続を放棄する方法
相続放棄や限定承認を行う場合、相続が開始したことを知った日(通常は被相続人の亡くなった日)から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にてその旨を申述する必要があります。
期限内に申述をしなければ、自動的に単純承認をしたとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになります。
これを法定単純承認といい、法定単純承認が成立した場合、相続放棄や限定承認を選択できなくなりますので注意が必要です。また期限内であったとしても、民法で定められた法定単純承認に該当する行動をとると、相続放棄はできなくなります。
相続の方法を決定する際のポイント
そもそも財産の内容をきちんと把握していなく、相続をすべきかがわからないという方も多いかと思います。
相続方法を決定するには、まず財産調査を行い、借金等のマイナスの財産がどのくらいあるかを正確に調べましょう。財産の全容がわかった上で、適切な相続方法を検討します。
①単純承認を選択すべきケース
単純承認を選択すべき場合は、プラスの相続財産がマイナスの相続財産よりも明らかに多いときです。
ただし、プラスの財産のみであっても遺産分割協議に参加したくないなど、相続したくない特別な理由がある場合は、相続放棄を検討しても問題ありません。
②限定承認がおすすめなケース
限定承認を選択するのは主に以下のケースにおいてです。
- 遺産総額が不明確である場合
- マイナスの資産の方が多いが、居住中の不動産など手元に残したい財産がある場合
限定承認の場合、後から多額の負債が発見されてもプラスの財産以上に返済の義務を負うことにはならないので安心です。
ただし、限定承認は単純承認や相続放棄よりも手続きが複雑なうえ、相続人が共同で行う必要があるため、限定承認を選択する際には専門家に相談をしたほうがよいでしょう。
③相続放棄がおすすめなケース
マイナスの財産がプラスの財産よりも明らかに多く、手元に残したい財産もない場合は相続放棄をおすすめいたします。相続放棄を行うと、相続財産を受け継ぐ権利が最初からなかったことになります。
一度、相続放棄を行うとプラスの財産も相続できなくなりますので注意しましょう。
ただし、相続人が相続財産の一部や全てを処分した場合などには単純承認をしたこととみなされ、相続放棄ができなくなりますので相続放棄を考えている方は気をつけてください。
自分に最適な相続方法が分からない方も多いかと思われますので、まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご活用ください。