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相続放棄が受理されない具体例

相続放棄は家庭裁判所に申立てを行い、受理されることでその効果が生じます。しかしながら、相続放棄の申述は次のような場合には受理されません。

相続放棄を検討中の方は、事前に確認しておくことが大切です。

相続財産に手をつけてしまった

相続放棄の手続きを行う前に相続人が被相続人の財産に少しでも手をつけてしまう(使ってしまう)と、相続人がその財産を「処分」したと判断され、単純承認をしたものとみなされます。

相続放棄の申述が受理されず、単純承認になってしまうと、預貯金、不動産等のプラスの財産も借金等のマイナスの全ての財産を相続してしまうことになり、場合によっては多額の負債を背負う可能性があります。

相続財産に手をつけやすい事柄についてご紹介します。

  • 被相続人の預貯金の一部を引き下ろした
  • 被相続人宛ての請求書が届き、大した額ではなかったので相続人が支払った
  • 被相続人の不動産名義を相続人に変更した

など

相続放棄の手続き前に上記のような行為を行うと、被相続人の財産を使用したことになり、単純承認したとみなされます。そうなると相続放棄の申述をしても受理されませんので、相続財産の管理には十分注意しましょう。

たとえ少額であっても、被相続人の財産に手をつけてしまうと相続放棄および限定承認を行うことはできません。単純承認をしたとみなされると、被相続人の借金を相続人がすべて肩代わりすることになってしまいます。

くれぐれもすべての手続きが終わるまでは、被相続人の財産には一切手を付けないようにしましょう。

相続放棄の申請書類に不備があった

相続放棄の手続きは相被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の亡くなった日)から3か月以内に、申述を行わなければならないと法律で決まっています。

相続放棄の申述の際には役所から書類を取り寄せたり、申述書を作成したりする等、細やかな手続きが求められるため、思った以上に時間がかかってしまうケースが少なくありません。期限内に書類が揃わなかった場合は、相続放棄すること自体できなくなってしまいます。

また、書類に不備があったことで期限内に受理してもらえなかったというケースも多々見られます。相続放棄を検討されている方は、早い段階で専門家に相談するとよいでしょう。

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