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相続人の中に相続財産を隠す人がいる

相続財産の内容や評価額を明確にしたうえで遺産分割協議を行わないと、遺産分割が適切にできません
遺産分割を行ったあとになって新たな財産を発見すると、また相続人全員で集まり遺産分割協議を行う必要があり、さらなる手間と時間がかかります。

こうした手間を防ぐためにも、相続が発生したら被相続人が所有していた全財産についての調査を行い、内容と評価額について確認・把握することが大切です

盛岡相続遺言相談プラザにご相談にいらっしゃる方の中には、被相続人と同居していた相続人が相続財産を教えてくれず困っているというケースもあります。そうした中で、被相続人の財産を勝手に使い込まれてしまったという方も珍しくありません。

使い込まれた財産を取り戻す手続きは困難であり、また取り戻せたとしても全額を返金してもらうことは難しいです。

相続財産の開示を拒むケース

相続する権利を主張して、財産内容を隠す

被相続人の生前から財産管理をしていた相続人が、被相続人の生活支援や介護などを理由に法定相続分以上に相続する権利を主張して、他の相続人に財産内容を開示しないといったケースがあります。

生前から財産管理をしていた相続人であれば、被相続人の財産を自由に出金できるため、勝手に使い込んだり、自分の財産と混同したりすることが考えられます。

葬儀で財産は使いきったと言って、残りを隠蔽する

葬儀費用の詳細は、葬儀を執り行った方にしかわからないことが多く、また、デリケートな内容であるため、領収書の提示をしてもらうことにとまどいもあります。相場をつかみにくい葬儀費用では、「全額を使い切った」と言って残金を隠蔽していたとしても、追及することが難しいです。

葬儀を執り行った相続人に疑わしい部分がある際には、葬儀社へ連絡し、費用の詳細について確認するといいでしょう。

弁護士に任せると主張して、財産開示に応じない

弁護士へ依頼をすると、他の相続人のもとに弁護士から「受任通知」が届きます。その通知が届かない場合は弁護士への依頼自体が疑わしいものとなってきます。

なお、弁護士は原則として個人の代理人となるため、利益相反関係にある他の相続人の代理人となることはできません。

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