相続人の中に遺産分割に応じない人がいる
遺言書のない相続では、遺産分割協議に相続人全員が参加して遺産分割を行う必要があります。遺産分割協議がまとまらないと名義変更などの手続きを進められないため、相続人のなかに遺産分割に納得しない人がいると、相続手続きが滞って長期間遺産分割がされないままになりかねません。
遺産分割に相続人が応じない理由として、以下のようなケースが挙げられます。
- 被相続人の生前から財産管理をしていて、預金を開示したくない
- 被相続人が所有していた預金を使い込んだことが判明するのを恐れている
- 被相続人名義の自宅に住んでいるため追い出されたくない など
このような理由がある相続人を遺産分割協議へ参加させることは、非常に困難です。
使い込まれた財産を取り戻すのは大変
被相続人名義の金融機関の口座が凍結される前に、使い込まれた分を取り戻すための手続きは、時間や費用がかかるだけでなく全額取り戻せるという保証はないです。
使い込まれた財産を回収するには専門的な知識が必要であるため、遺産分割に応じない相続人がいる場合は、速やかに相続を得意とする専門家に相談することにしましょう。