遺産分割協議書に署名したが納得いかない
遺言書のない相続では、相続人全員により遺産分割協議をすることで被相続人の遺産の分割方法を決定します。そして、遺産分割協議で決定した内容は「遺産分割協議書」に書き起こして、相続人全員で署名・押印を行い、遺産分割は完了です。
相続人全員が遺産分割協議の内容に納得して署名・押印を行っているため、その書面は相続人全員が合意したことを証明するものです。したがって、原則として取り消すことはできないため、慎重な協議が求められます。
一度署名・押印してしまった場合、以下のような場合でも取り消しはできませんのでご注意ください。
- 被相続人を亡くした悲しみのなかで冷静な判断ができず、署名・押印を他の相続人の言うままにした
- きちんと内容を確認せずに署名・押印をしたが、改めて確認したところ納得のいかないところがあった
ただし、まれではありますが署名・押印をして完成した遺産分割協議書が無効、または取り消しとなる場合があります。
遺産分割協議書が無効・取り消しとなる場合
- 遺産分割協議に参加していない相続人がいた
- 遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印が行われなかった
- 相続人全員が遺産分割協議をやり直すことに同意した
- 署名・押印の際に詐欺や脅迫があった
- 遺産分割協議の内容に大きな誤解をしていた相続人がいた など
遺産分割協議を作成後に変更をするとなると、多くの時間を要することやトラブルに発展することもあるため、遺産分割協議書はきちんと内容を確認して、納得したうえで署名・押印しましょう。