遺産分割が滞った場合〈調停の利用〉
被相続人が死亡し相続が発生した場合、遺言書が遺されていればその内容に沿って遺産は分けられます。
しかし、必ずしもすべての相続において遺言書がある訳ではなく、存在しない場合には相続人全員で、誰が何をどれくらい相続するのかを話し合う必要があります。この話し合いが遺産分割協議です。
遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成して、全相続人が署名、実印の押印を行うことが通常の流れとなります。しかし多額の金銭が影響する相続の場では、スムーズに話し合いが完了するとも限りません。
いつまでたっても遺産分割協議がまとまらない場合には、「遺産分割調停」の申立てを検討しましょう。
「遺産分割調停」とは遺産分割をすすめるために家庭裁判所へ申立て、選任された調停委員を通じて遺産分割協議を仲介してもらう手続きのことを指します。
遺産分割調停の申立てを行う際は、下記の書類が必要です。
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遺産分割調停の申立てが受理されてからの流れ
原則として遺産分割調停は、1か月に1回程度、最低でも4~5回の調停が行われ、遺産分割がまとまるよう双方の主張や希望を調停委員が聞き取り、解決策および分割案を考えていきます。基本的に当事者間で話し合うことはなく、申立人と相手側が交互に調停室で調停委員と話し合いを行います。
なお、調停が不成立になった場合には一般的に審判に移行します。
遺産分割調停の利用で多くみられる案件
遺産分割調停を利用する主な案件としては、法律上の判断が要求される遺留分・寄与分・特別受益の3つが関係する相続です。
遺留分
遺留分とは一部の法定相続人が相続において最低限取得することができる財産の割合のことです。遺言などにより遺留分が侵害されている場合、遺留分を侵害する財産を取得した側に対して遺留分を請求することができます。
寄与分
寄与分とは、被相続人の家業を手伝っていたり、療養看護を献身的に続けていた相続人に対して、特別な寄与をしたとして他の相続人よりも多く財産を分け与える制度です。
特別受益
特別受益とは、相続人が被相続人から生前贈与や遺贈などにより特別に受けた利益のことをいいます。
特別受益を受けた相続人がいる場合、受けていない人との不平等が生じるため、その分を相続の際に調整して遺産配分が行われます。
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