生命保険契約者が亡くなった時の手続き
被相続人が生命保険を契約していた場合、死亡保険金を受け取るためにいくつか手続きを行う必要があります。
被相続人がどのような立場で契約しているかによって手続きの内容は異なります。
基本的には請求は受取人が行います。しかし、受取人が認知症等で意思能力がない場合は受取人の親族が保険金請求の手続きを行います。
また、被相続人と相続人の関係性によっては複雑化する恐れがありますので、保険証券の内容をしっかりと把握しておくと良いでしょう。
死亡保険金受取までのおおまかな流れ
被保険者の死亡 (死亡保険金受取事由発生)
1:保険契約者または保険金受取人から保険会社へ連絡をする
2:生命保険会社より必要書類の案内、保険金請求書などが送られてくる
【保険金請求に必要な主な書類】
- 保険金請求書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍抄本
- 受取人の印鑑登録証明書
- 医師による死亡診断書、または死亡検案書
- 保険証券 など
3:保険金受取人が請求手続き書類を送付する
4:保険会社により書類を確認し、支払いの可否の判断を行う
5:死亡保険金を受け取る
(未返済の契約者貸付金などがある場合、その元利金が保険金より引かれます)
死亡保険金の受取
被相続人の契約内容によって、死亡保険金の受け取りの手続きは異なります。
保険証券に記載されている保険契約者、被保険者、受取人を確認し、以下を参考に照らし合わせてください。
【被相続人が生命保険の保険契約者であり、被保険者・受取人が本人以外の場合】
前述の死亡保険金の受け取りまでの流れに沿って、受取人が死亡保険金の請求手続きを行います。
【被相続人が保険契約者、被保険者かつ受取人である場合】
死亡保険金は相続財産となるため、相続人が複数人いる場合には遺産分割協議を行う必要があります。
【被相続人が保険契約者であり、被保険者、受取人がその妻子など本人以外の場合】
「保険契約者としての地位」が相続財産に含まれるため、保険契約を継続する際には誰がその地位を相続するのか遺産分割協議を行って決定します。