死後の事務手続き
葬儀埋葬をはじめ、戸籍収集や財産調査などの相続に関する手続き、役所への各種届出など、ご家族・ご親族が亡くなった後に必要な手続きが多数あります。
市役所へ提出する届け出や各種相続手続きは、人生で何度も経験するものでもなく、慣れない手続きに不安を抱える方も少なくありません。手続きを行う遺族の方々にとっては、不慣れなのにも関わらず法的に確実な手続きを行わなければならないため、負担が大きいかと思います。
特に、相続手続きには期限が決められている手続きもあるため、慎重かつ迅速に行う必要があります。また、相続税申告や納税の手続きも、相続する財産の金額によって必要になることがありますので、財産調査もしっかりと行いましょう。
死亡届の提出
ご家族・ご親族が亡くなった後、ご遺族の方は様々な事務手続きを行うことになります。
まずは、亡くなられた方(被相続人)の死亡した場所または本籍地、届け出る者の所在地、いずれかの市町村役場へ死体検案書または死亡診断書を含んだ死亡届を提出します。
死亡診断書とは、被相続人が亡くなる際立ち会っていた医師が作成するものです。
また、死亡届には提出期限が決められています。亡くなったことを知った日から7日以内と法律で定められており、提出が期限をすぎてしまうとペナルティーの5万以下の罰金を課せられてしまうので十分に注意して手続きを進めましょう。
また、故人を火葬にて弔う際は、火葬許可証がないと火葬できないため、許可証の準備が必須となります。火葬許可証の準備には、死亡届を受理した市区町村長宛てに火葬許可申請書を提出する必要となります。
死後の事務手続き一例
死後の事務手続きに関するおおまかな流れを下記にてご紹介しております。必ずしも流れの通りに進める必要はありませんが、期限を要する手続きを優先的に行うと良いでしょう。
- 葬儀の手配や供養の手配、支払い
- 霊園や寺院への納骨の手配
- 病院や介護施設の退院・退所手続き、荷物の整理や片付け、費用の精算
- 賃貸物件の住居引き渡し・契約解約までの管理
- 行政機関への各種届出、年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還
- 電気・ガス・水道などの解約、名義変更手続き
- 未払いの住民税や固定資産税の納税手続き
- 携帯電話、クレジットカードなどの各種サービスの解約手続き
- 飼っていたペットの引き継ぎ
- 年金受給停止に関する手続き
- 死亡保険金受け取りのための手続き
死後の事務手続きには、ご自身のみで行うには困難なものや期限が決められている手続きなどがあります。相続に関する専門家へ依頼して手続きの期限を確認したうえで、期限が短いものから順に手続きを行うことも一つの手段かと思います。
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