生前贈与と贈与税
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を第三者に無償で譲ることです。
贈与は、一般的に相続税の生前対策として知られ、生前に財産を減らしておくことで、相続税を減らすことが可能です。
基本的に贈与の成立には、財産の渡す側と受け取る側、双方の合意が必要となりますので、名義預金などのように受け取る側が把握していない場合は贈与として認められません。
贈与税の課税対象財産は、現金だけでなく不動産や自動車など価値のある財産も含まれます。ただし、贈与税の基礎控除額を下回っていれば非課税となり、贈与税はかかりません。
生前贈与は有効な相続税対策の手段の一つでありますが、相続税を減らすことができても逆に贈与税が高くなってしまい、結果として支払う税金が増えてしまう可能性もあることに注意しましょう。
贈与税の基礎控除額について
贈与税は、基礎控除額は年間(1月1日~12月31日)110万円以下となっています。これは贈与を受けた人の総額ではなく、一人の方が受けた贈与の合計になります。もし、110万円を超えた場合、相続税の申告・納付をしなければなりません。
ただし、財産の中でも贈与税の課税対象とならないものがあります。一例として、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものが挙げられます。
他にも、法人からの贈与により取得した財産や公益を目的とする事業に使われることが確実なものが挙げられます。
このほかにも課税対象外となる相続財産もございますので、相続する財産が課税対象かどうかを調べるようにしましょう。
その他の非課税枠について
贈与税の非課税枠は基礎控除以外にもいくつか設けられています。その中でも広く知られているのは「夫婦間での居住用住所の贈与における配偶者控除」です。
これは、該当する夫婦の間で居住用不動産の贈与、または居住用不動産の取得に要する金銭の贈与がされた場合は、基礎控除とは別に最高2,000万円までの控除できます。
この配偶者控除の適用を受けるためには以下の条件があります。
- 夫婦の婚姻期間が20年以上あること
- 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一度しか適用を受けることが出来ないことに注意しましょう。
ほかにも「相続時精算課税制度」という贈与方法があり、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫へ生前贈与をした場合、2.500万円の特別控除が認められています。
この制度を活用することで、2,500万円以内の場合贈与時に課せられる税金の負担はゼロになりますが、その後相続発生時にその贈与財産と相続財産の合計した価額を基に相続税の支払い額が決定します。
財産の総額によっては相続税の対象とならない場合もありますので、子や孫が一時にまとまった資金を必要となった場合などどうしても生前贈与をしたい理由がある場合には活用できる制度だといえるでしょう。
なお、配偶者控除や相続時精算課税制度は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告をしないと利用できないため、注意しましょう。
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