生前対策としての財産管理委任契約
「財産管理委任契約」という生前対策におすすめな方法をご存じでしょうか。
財産管理委任契約とは、ご自身の財産管理や生活上の事務手続きを第三者に依頼する契約のことをいいます。
突然の事故などにより身体が不自由等の理由によりご自身で財産管理を行うことが難しくなった方や、ご高齢により介護施設等に入居することになり、財産管理が難しくなった方を中心に「財産管理委任契約」が検討されています。
財産管理委任契約の特徴
- 契約締結時から効力を持つ
- 当事者間の合意のみで効力が生じる
- 内容を自由に定めることができる
財産管理委任契約の最大の特徴としては、契約締結時からその効力を持つという点です。判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見制度であるのに対し、判断能力の問題に関係なく締結することができ、その効力が生じるのが財産管理委任契約です。
ただし、任意後見と異なり任意後見の登記がされるわけではなく、まだまだ世間一般の認知度が低いため、金融機関等によっては本人に確認が入ることもあるでしょう。また、任意後見制度における任意後見監督人のような公的管理者がいないため、委任された人をチェックすることが難しいという問題点もあります。
財産管理委任契約でできること
- 預貯金管理
- 年金の受領
- 水道光熱費等の公共料金の支払い
- 介護施設への入居のための財産管理 等
高齢化が進む現代において、独り身の方や、身近に頼れる人がいない、あるいは周りの人に迷惑をかけたくないと考える方が多くいらっしゃいます。
そのような方の生前対策の一環として、財産管理委任契約をおすすめしております。生前対策を十分に行うことで、もし自分の身になにかあっても対応してくれる人がいるという安心感を持って生活することができます。まずは、盛岡相続遺言相談プラザまでお気軽にご相談ください。