生前対策としての死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、ご自身がお亡くなりになった後に発生する死後の事務手続きを第三者に委任するための契約です。死後の事務手続きとは、行政官公庁への死亡届の提出や葬儀・埋葬・納骨等だけでなく、病院の精算手続きや税金支払い、カード各種の解約など多くのことが含まれます。
かつてこれらの手続きはご家族やご親族が行うことが一般的でしたが、昨今では親族と疎遠であるという方や身寄りがいないという方だけでなく、ご家族に迷惑をかけたくないと考える方も増えています。
このような場合に有効なのが「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約は、ご自身の判断能力が十分なうちに契約を結ぶ必要があるので注意しましょう。
なお、似たような制度として「事務委任契約」がありますが、事務委任契約は原則、ご本人が亡くなった時点で効力がなくなるため、死後の事務手続きについては「死後事務委任契約」を締結する必要があります。
死後事務委任契約においてできること
- 医療費や入院費等の支払い
- 電気、ガス、水道等光熱費の解約手続き
- 居住していた住宅や施設の片付け
- 官公庁や金融機関などへ各種届け出
- 電気機器に保存された情報の削除処理
- 葬儀・供養
死後事務委任契約は比較的自由に契約内容を決定できるため、上記以外にも対応することが可能です。
安心した老後を過ごすための生前対策として、生前の事務手続きについては「事務委任契約」利用し、死後の事務手続きについては「死後事務委任契約」を利用すると安心です。
いずれも相続の専門家と契約しておけば、法律関連の事務手続きについても対応可能となるため、手続きをスムーズに進めることができます。