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生前対策の基礎知識

こちらでは生前対策のための基礎知識についてご説明いたします。

ご自身の将来について改めて考えた際に、財産の分配方法による相続トラブルや亡くなった後に生じる各種事務手続き方法などに対して不安を抱いている方も多いかと思います。

そのような将来自分の死後に起こる問題の備えとして、生前に行う対策を「生前対策」といいます。お元気なうちにしっかりと対策を講じることで、不安を軽減することができます。
安心した老後を過ごすためにも、早いうちからの生前対策が重要なってきます。

それでは、実際に利用されている生前対策の種類について説明いたします。

生前対策その1「遺言書」

遺言書は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や思いを自由に決定できる唯一の手段です。遺言書は相続においてもっとも優先される法的な効力を持つ書類です。そのため、本人が自筆で作成することもできますが、正しい方法で作成されていなければ無効になってしまうこともあります。
納得のいく遺言書を作成するためには、判断の能力が十分にあるうちに専門家に相談することも含め、前もって準備するようにしましょう。

遺言書は必ず作成しなければならないものではありませんが、遺言書が無い場合故人の 遺産の分け方について相続人全員で話し合いを行わなければなりません。
この話し合いは全員の合意がないと遺産分割をできないため、相続人間でトラブルが発生する可能性が高いのが現状です。
このように、遺言書が無ければ後々面倒なことになり兼ねません。生前対策としてあらかじめ遺言書を作成しておけば、そうした問題も回避することが可能です。

生前対策その2「家族信託」

近年注目を集めている家族信託は、生前対策として有効な手段の一つです。家族信託は自分の老後や介護時に備え、自分の財産を信頼できるご家族に託す契約を結び、対象となる財産の管理・運用・処分を一任する新しい財産管理の方法です。
家族信託の最大のメリットはご家庭ごとに契約内容を柔軟に設定できる点であり、生前から効力を持たせることが可能です。

安心した老後を過ごすためには、財産管理の方法や契約内容についてご家族等と十分な話し合いをしたうえで決定することをおすすめいたします。

生前対策その3「財産管理委任契約」

財産管理委任契約とは、意識や判断能力がしっかりしていても身体が不自由であったり、介護施設等に入居中など自分で財産管理を出来なくなったときに、信頼できる人に管理を任せる契約です。

日常生活における事務手続きや財産管理等をご自分で行うのは困難の状況のときに、「財産管理委任契約」は有効な手段となります。もし、認知症などにより判断能力が低下したとしても、財産管理委任契約を判断能力がしっかりしている段階で契約していれば財産管理を代行してもらうことができます。

財産管理委任契約は後に認知症を発症し判断能力が低下したとしても、契約自体が終了となることはありません。

生前対策その4「死後事務委任契約」

死後事務委任契約とは、葬儀・供養の手配や各種行政手続き、医療費の精算、住居の片づけなど、ご自分が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを代行してもらう契約です。

死後の手続きは一般的に親族が行うものですが、親族がいても頼れない場合や身寄りがいない場合には、この契約を結ぶことによって専門家などの第三者に委託することができます。

ご自分が亡くなった後の心配を解消できる死後事務委任契約は、生前対策として多くの関心を集めている制度でもあります。

ご相談は当プラザまで

超高齢化社会といわれている昨今、最期の時をおひとりで迎えるという方は増加傾向にあります。生前対策はそうした方々の万が一の備えとなるものでもあるため、お元気なうちにしっかりと講じておくことが重要です。

どのような生前対策を講じれば良いのかお困りの際は、盛岡の皆様の生前対策を多数サポートしてきた盛岡相続遺言相談プラザの無料相談をご活用ください。

生前対策の豊富な知識と実績を有する専門家が盛岡の皆様の親身になって、生前対策はもちろんのこと、相続全般に関するお悩みやお困り事を解決いたします。

盛岡の皆様、で生前対策に詳しい事務所をお探しの皆様、 まずはお気軽に盛岡相続遺言相談プラザまでご相談ください。

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