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成年後見制度とは

私たちは日々の生活の中で様々な判断をし、時には契約を結び過ごしています。しかし、認知症や知的障害などにより判断能力が十分でない人は、詐欺や自身に不利益契約を判断できずに契約を締結してしまう恐れがあります。

「成年後見制度」は、このように判断能力が十分でない方が経済的不利益を受けないためや生活上の不自由さを解消するために始まりました。

成年後見制度は「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類に分けられます。それぞれの特徴については下記でご説明します。

法定後見制度とは

法定後見人制度とは、本人の判断能力が不十分と判明してから後見人を選任し、後見を開始する制度のことをいいます。法定後見人の選任は、家庭裁判所が行い配偶者や子供、孫などが後見人の選任を申立てることで手続きが開始されます。なお、希望はだせますが、特定の人を後見人として選ぶことはできないので注意しましょう。

法定後見制度は本人の判断能力により「後見」・「保佐」・「補助」という3段階に分けられ、後見人の権限範囲には以下のような違いがあります。

後見

  • 対象:判断能力が欠いている状態の方
  • 選任される人:成年後見人

成年後見人は本人(被後見人)に代わり契約を結ぶ代理権や、本人(被後見人)が契約した不利益な法律行為を取り消す取消権を持ちます。

  • 本人が失う資格、地位:医師、税理士、会社役員、公務員

保佐

  • 対象:判断能力が著しく不十分な方
  • 選任される人:保佐人

本人(被保佐人)がお金を借りたり不動産を売買したりするなど、法律(民法13条1項)で定められた一定の行為については保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ずに行った法律行為については、後から取り消すことができます。

  • 本人が失う資格、地位:医師、税理士、会社役員、公務員

また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権や取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えたりすることも可能です。

補助

  • 対象:判断能力が不十分な方
  • 選任される人:補助人

原則、補助人には代理権・取消権について認められていません。

  • 本人が失う資格、地位:なし

しかし、本人(被補助人)の同意があれば家庭裁判所が認めた範囲により、代理権・取消権・同意権(民法13条1項の記載内容より)をもつことができます。

任意後見制度とは

任意後見制度は、認知症や障がいなどで将来自身の判断能力が不十分となる前に、予め後見人を指名し、契約を結ぶものです。

任意後見契約を結ぶには公正証書で契約書を作成する必要があります。契約書作成後、実際に判断能力が低下した際には家庭裁判所にて「任意後見監督人の選任の申立て」を行い、任意後見監督人を選任することで任意後見契約の効力が生じます。

任意後見人は任意後見監督人の監督下で、契約で定められた特定の法律行為を代理することができます。

任意後見制度は、法定後見制度と違い、ご自身が信頼している人を自分で選べるのが最大のメリットでしょう。もし、独り身の方や頼れる方が周りにいない場合でも司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもできます。また、判断能力が不十分になった場合に希望する生活や支援してほしい内容などを事前に決めておくことができるのも制度を利用する利点の一つです。

但し、任意後見人には、取消権がないため後見人が立ち会わずに本人に不利な契約をしてしまった場合に契約を取消すことが出来ません。

任意後見人の仕事は預貯金の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等の財産の管理と、介護サービスの契約や入院の手続きなど介護・生活面の手配などが挙げられます。

任意後見人は判断能力が十分でない方の財産を扱い守る立場であるため、厳しいルールが設けられています。そのため、利用することを検討している場合には、まず専門家へ相談することをおすすめします。

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