成年後見の基礎知識について
こちらでは成年後見の基礎知識についてご説明いたします。
超高齢化が加速する現代において、認知症は非常に身近な問題です。自分は大丈夫だと考えていると、いざ認知症を発症した時に多くのトラブルが発生してしまいます。
いつ何時発症しても困ることがないように、多くの方が備えとして利用している生前対策が「成年後見制度」および「死後事務委任契約」です。
事前に対策を講じておくことで、認知症を発症した際に困難やトラブルのもととなる様々な手続き等を第三者に進めてもらうことができます。また、早いうちからの対策によって、その後の生活を安心して過ごすことができるため、ご自身がお元気のうちに準備を進めましょう。
成年後見制度の仕組みとは
成年後見制度とは2000年に施行された制度であり、認知症等により判断能力が低下した方の代理として、後見人となった者が財産管理や生活支援を行うというものです。
近年では認知症などにより判断能力が低下してしまった方を狙った悪質な詐欺は増えているのが現状です。そのため、成年後見により信頼における人が財産管理を含めた見守りを行うことで安心した生活を送ることが可能になります。 なお、成年後見制度には以下の2つがあり、その内容は大きく異なります。
法定後見制度
「法定後見制度」とは、すでに判断能力が低下してしまった場合に家庭裁判所が後見人を選定する制度です。この制度は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」と、利用できる区分が設けられています。
後見は生活全般のほとんどで後見人の支援が必要であり、補助は生活の一部で補助人の支援が必要でほとんどが自立している場合です。保佐はその中間という認識で問題ありません。
上述したように、法定後見では後見人を家庭裁判所が選定するため自由に決める事が出来ない事に注意しましょう。
任意後見制度
「任意後見制度」とは判断能力がある時点で、ご自分で後見人となる者を選任し契約書を交わす制度となります。もし認知症等により判断能力が低下した場合には、選任された後見人が契約内容に基づいて財産管理等を行います。
任意後見制度の契約を締結する場合には、公証役場で行い、法律に詳しい公証人と一緒に公正証書という契約書を作成しなければなりません。適当に行ってしまうと正しい契約を結ぶことができませんので、契約方法を十分に調べるようにしましょう。
なお、成年後見制度の対象期間は認知症等により判断能力が低下した時点から亡くなるまでであるため、後見人が代行できる死後の事務手続きは一部のみとなります(要件あり)。
ゆえに、ご自分が亡くなった後の事務手続きについては別途「死後事務委任契約」を結び、代行してもらう必要があるといえます。
死後事務委任契約とは
ご自分が亡くなった後に発生する葬儀・供養の手配や各種行政手続き、ライフライン等の解約、遺品整理等を委任する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。
この契約はご家族やご親族はもちろんのこと、友人・知人、専門家などの第三者とも締結可能で、何を依頼するかについては自由に決めることができます。
「成年後見制度」と「死後事務委任契約」は生前対策として多くの方に利用されていますが、どちらも認知症を発症してしまうと契約を結ぶことはできません。安心した老後を送るためにも、早い段階から検討・相談されることをおすすめいたします。
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