家族信託における不動産売却
こちらのページでは、家族信託における不動産売却をご紹介いたします。
ご自身の名義でご自宅に居住していますが、何年後かには老人ホームや高齢者施設等へ入居するかもしれないと想定されている方も多数いらっしゃるかと思います。
ご自宅の売却をご検討される方のなかには、入居の際に必要な資金に充てたい、固定資産税等の負担をなくしたいなどの手段として売却したい方が少なくありません。しかし、認知症を患ってしまった場合、ご自身で自宅の売却をすることはできません。
そのような事態を避けるために、事前に「家族信託」といった財産管理方法を結んでおくと良いでしょう。
家族信託と成年後見制度の違いについて
不動産を所有している者が認知症になってしまった場合、管理等を代行してもらう「成年後見制度」を活用する方法が一般的です。しかし、成年後見人のような財産の目減りを防ぐといった役割を担う重要な立場では、安易に不動産売却を進めることは難しいとされています。
家庭裁判所へ「居住用不動産処分の許可の申立て」を行う必要があります。とくに居住用の不動産についてはあらかじめ「居住用不動産処分の許可の申立て」を家庭裁判所に対して行う必要があり、許可を得てからでないと処分できない決まりとなっています。
施設へ入居する際の資金に充てたい場合は、不動産の現金化にある程度の日数がかかるため、手続きが遅れてしまう恐れがあります。
また、弁護士や司法書士などの専門家を後見人として選任した場合、毎月3~5万円の報酬が発生し、その支払いは成年後見制度の対象者が亡くなるまで続きます。対象者によっては、数百万円といった多額の費用が必要になってしまいます。
それに対し、「家族信託」はご家族やご親族と結ぶため高額な報酬が発生する心配もありませんし、柔軟に契約の内容を決定することができます。
財産管理を託した場合、認知症を発症したとしても代わりに不動産の売却を進めてくれます。そのため、施設へ入居する際の資金が作れないという事態にも回避することが可能です。
家族信託の仕組みについて
家族信託では、役割ごとに呼び方があります。
財産(不動産)の所有者かつ信託財産として託す方を「委託者」、託された財産の管理・運用・処分を行う方を「受託者」、信託契約により生じた利益を得る方を「受益者」と呼びます。
ご自身を委託者かつ受益者、お子様を受託者として信託契約を結んだ場合、ご自身が託した不動産であるご自宅の管理を信託契約書に基づきお子様が受け持つこととなります。
お子様がご自宅の管理をすることになりますが、ご自身に不動産を使用する権利はありますので、そのまま住み続けることが可能です。
このような点も、家族信託のメリットとしてあげられるでしょう。
ご相談は当プラザまで
現在ご自身で所有している財産のなかに不動産がある場合は、大切なご家族・ご親族に迷惑をかけないためにも、判断能力があるお元気なうちに生前対策として手続きを検討することは大切です。
盛岡相続遺言相談プラザ では盛岡の皆様から家族信託に関するサポートを多数対応しております。家族信託をご検討される際は、ぜひ盛岡相続遺言相談プラザへご相談ください。
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