預貯金の凍結と名義変更
銀行口座の名義人が亡くなると、銀行は死亡の事実を知ったときにその口座は凍結します。そのため、原則として、銀行口座の凍結を解除するまでは 相続人であっても入出金を行うことができなくなります。
預貯金を相続した場合は、口座から引き出すために名義変更手続きが必要です。
相続が始まったら、被相続人名義の口座がある金融機関を通帳やキャッシュカード、遺言等で調べます。利用していた銀行口座が分からない場合でも、利用していた可能性のある銀行に戸籍謄本等の証明書を提出することで、被相続人の口座が存在するかを調べてもらうことが可能です。被相続人が利用していた銀行や口座が分かり次第、必要書類を揃え、名義変更の手続きを進めましょう。
なお、預貯金の名義変更は、遺産分割協議書の有無によって提出書類が異なります。下記にて必要書類をご説明いたしますのでご参考にしてみてください。
遺産分割協議書がある場合の払戻し方法
遺産分割協議後、協議の内容に基づいて預貯金の払戻しを行う際に金融機関へ提出する書類を下記の通りです。
- 金融機関所定の払戻し請求書(資産を承諾する人の署名・実印での押印が必要)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 各相続人の現在の戸籍謄本 等
*一般的に上記書類の提出を求められますが、金融機関によっては必要な書類が異なりますので詳しくは各金融機関までお問い合わせください。
遺産分割協議書がない場合の払戻し方法
遺産分割協議書を作成せずとも指定書類を提出することで、預貯金を引き出すことは可能です。
被相続人の口座から預貯金を払い戻したい場合は、相続人全員からの合意を得たうえで、以下の書類を金融機関に提出します。
- 金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各相続人の現在の戸籍謄本 等
遺産分割協議書がない場合、金融機関所定の払戻し請求書に全ての相続人が署名押印する必要があります。名義変更が必要な金融機関が複数ある場合には、金融機関ごとに相続人全員が対応しなければならないため、遺産分割協議書を作成するよりも時間がかかるでしょう。
遺産分割協議書がなくても手続きを行うことはできますが、名義変更や解約により得られる預貯金を誰が引き継ぐかで揉める可能性も考えられます。
まずは相続人間で遺産分割を決定し、遺産分割協議書を作成してから手続きを行うことをおすすめします。
遺産分割前の預貯金仮払い制度とは
遺産分割協議前であっても、当面の生活費の補填や医療費、葬儀費用などを支払うために、一部の預貯金を引き出したいと望むケースもあるでしょう。
2019年以前は、葬儀費用などの多額の金銭を相続人の一人が立て替えていた場合でも、相続人全員の合意を得られないとすぐには払い戻しを受けることができませんでした。
しかし、このような問題を解消するため、2019年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号」により、預貯金の仮払い制度が創設されました。
この法改正により、遺産分割前でも相続人一人に対し、以下を限度として金融機関ごとに単独で払戻しを受けることが可能となりました。
ただし、請求できる金額の上限は1つの金融機関につき150万円までと定められています。
盛岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きに関する皆様のご相談を初回無料にてお受けしております。些細なことでも構いませんので、お気軽にご活用ください。