株式を相続した際の名義変更
株式の相続も、預貯金や不動産の相続と同じように名義変更の手続きを行わなければなりません。株式の名義変更の方法は、相続する株式が上場株式か、非上場株式かによって異なります。
上場株式の名義変更
上場している株式は証券取引所を通じて取引がされているため、相続の際にも証券会社での手続きが必要です。
上場株式を相続した場合には、「証券会社」または「株式を発行した株式会社」において名義変更の手続きを行います。
①証券会社での手続き
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設しているため、取引口座の名義変更を行います。
取引口座の名義変更の手続きの際には、下記の書類を揃え、証券会社に提出してください。
証券会社への提出書類
- 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
- 取引口座の引継ぎ用紙(証券会社所定の用紙)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
証券会社によっては必要な書類は異なりますので、ご注意ください。
②株式会社での相続手続き
株式を発行した株式会社で株主名簿の名義変更の手続きを行います。この手続きは、通常の場合、証券会社が代行します。
なお、株式が信託銀行に預託されていた場合には、“相続人全員の同意書”を提出する必要があります。
非上場株式の名義変更
非上場株式を相続した場合、「株式を発行している会社」にて名義変更の手続きを行います。会社ごとに手続きの方法や必要となる書類は異なりますので、事前にそれぞれの株式会社へ連絡し、確認しておくと良いでしょう。
普段から株式に馴染みがない人は株式の種類がわからないことや調査方法がわからないことが多いかと思います。そのような方は一度専門家に相談すると良いでしょう。
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