自動車を相続した際の名義変更
自動車は所有者が亡くなった時には相続人全員の共有財産となるため、相続人が自動車の廃車や売却を検討していたとしても、まずは相続人への名義変更を行わなければいけません。
被相続人名義の自動車を相続した場合には「名義変更(移転登録)」の手続きが必要となります。
自動車の名義変更手続きは所有者となる相続人の住所地を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所にて行います。
名義変更の手続きを先延ばしにしたまま放置し乗り続けていると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。そのため、預貯金や不動産と並行して早めに名義変更を行うようにしましょう。
名義変更は複数の相続人が共同で行うことも可能
自動車の名義変更手続きは単独で行うこともできますし、複数名共同で行うこともできます。
単独で行うか、複数名で行うかによって必要な書類は変わってきますので、ご自身の相続に合わせて下記の必要な書類をご参照ください。
相続人単独で名義変更を行う場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 対象となる相続人の印鑑登録証明書、委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書(※)
- 自動車税申告書
- 申請書
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
※車庫証明書は、相続する所有者の車の保管場所地域の警察署で約1か月以内に取得したものが必要です。
複数の相続人と共同で名義変更を行う場合
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書、委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書
- 手数料納付書
窓口に全ての書類を提出し、受理されたら新しい車検証が交付されます。
その後、運輸支局内にある税申告窓口にて自動車税の申告と納付を行いましょう。
自動車の名義変更は複数名で行うことができますが、共同で進める人数が増える分だけ、必要な書類を集める手間や時間を要します。
自動車の名義変更でお困りの際には、盛岡相続遺言相談プラザまでご相談下さい。
当プラザでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。