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遺産分割調停・審判を利用した名義変更

通常、被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人の所有していた財産の具体的な分割方法を決めていきます。しかしながら、相続では大金が動くため、相続人同士の主張が異なりトラブルに発展するケースも多々あり、その結果、いつまでも遺産分割協議が終わらないこともあるでしょう。

このように遺産分割協議が難航した場合、家庭裁判所に申立てをし、”調停”や”審判”よって遺産分割をまとめてもらうことが可能です。

調停による相続財産の名義変更について

遺産分割調停を申立てした場合、調停委員が各々の相続人から事情を聴いたり、提出資料などを確認したりしたうえで、双方の主張を元に解決案を提示し、遺産分割がまとまるよう努めます。その結果、取り決めた内容は”調停調書”という書面に記載されます。調停調書は、相続財産の名義変更手続きを行なう際の証明となり、これを金融機関などに提出することで相続手続きを進めることができます。

また、金融機関において名義変更を行う場合に必要となる書類は以下の通りです。

  • 家庭裁判所の調停調書謄本、または審判書謄本(家庭裁判所で発行)
  • 被相続人名義の預金通帳と届出印
  • 預金を相続した方の戸籍謄本と印鑑登録証明書

上記は一例になります。必要書類は金融機関によって異なるため、各機関に事前に確認しておきましょう。

審判による相続財産の名義変更

審判における分割方法の決定は、法定相続分に応じて決定していきます。

審判書の内容に不服のある相続人がいる場合には、高等裁判所に対して審判書の受け取りから2週間以内にその旨を申し立てます。審判書は強制力があるため期限が過ぎてしまうと、どのような理由があっても審判の内容に従わなければなりません。

また、審判において作成された審判書は調停調書と同様に、金融機関などへ提出することで名義変更手続きを進めることができるようになります。

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