相続税申告における税額控除の適用
控除とは、ある金額から一定の金額を差し引くことです。相続税に関する控除には、それぞれ要件があり、それらを満たした上で控除が適用されます。
納税額は、控除が適用されたことによって最終的にゼロとなる事例もあります。しかし、控除や特例の内容によっては、申告書に納税額がゼロとなることを記載して提出する必要がありますので、気を付けましょう。
財産評価や相続税を計算する過程で、対象となる特例や控除を適用して割り出された金額が相続税の納税額になります。
控除や特例措置を適用しないでいると、本来かかる納税額よりも多く納税することになる恐れがあります。また、適用していないからといって、税務署で自動的に還付することもありませんので、十分にご注意ください。
相続税の控除を適用したい場合、相続税の決められている申告期限に間に合うよう申告しなければなりません。その際、専門的な知識を要するため、豊富な知識と経験を備えた専門家へ一度相談してみると良いでしょう。
相続税に適用可能な控除について
配偶者控除
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は相続する遺産額が条件のいずれかに当てはまっていれば、相続税はかかりません。その条件は下記のとおりです。
- 法定相続分相当額以下
- 1億6,000万円以下
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は相続する遺産額が条件のいずれかに当てはまっていれば、相続税はかかりません。その条件は下記のとおりです。
未成年者控除
未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢) |
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は相続する遺産額が条件のいずれかに当てはまっていれば、相続税はかかりません。その条件は下記のとおりです。
適用条件
- 法定相続人である
- 相続が開始した日に未成年者である
- 相続または遺贈によって受け継いだ財産がある
- 住所が日本国内である
障害者控除
法定相続人となった人物が障害者だった場合、本人が満85歳になるまで、一般的な障害者には1年につき10万円、特別障害者には1年につき20万円が控除されます。
一般障害者=1年につき10万円: (85歳-相続開始時の年齢)×10万=控除額 特別障害者=1年につき20万円: (85歳-相続開始時の年齢)×20万=控除額 |
贈与税控除
相続人や受遺者で、被相続人が亡くなる3年前までに贈与を受けていた場合、その贈与分を相続税の課税価格に加算することになります
しかし、贈与税を支払っていた場合、相続税からその支払った分を控除することが可能です。
相次相続控除
10年以内に2回以上相続が発生し、1回目の相続で被相続人に相続税が課税されていた場合において、1回目から2回目までの年数1年につき、相続税額10%の割合で次第に減らした額を2回目の相続で相続税から控除ができます。
外国税額控除
日本以外の国における相続税となる税金を納めていた場合、日本国内での相続税は、納めてきた税金の金額を上限として控除することができます。
適用条件
- 相続によって国外の財産を受け継いだ人
- 国外の財産について、その国で相続税に相当する税を課税された人
相続税の計算は、相続税申告に関する知識や経験のない方にとって大きな負担となります。さらに、複雑な内容で不慣れな手続きのため、手間と時間が想像以上にかかります。
計算に不備があり、過少の申告をしてしまった場合、本税に追加で税金を課されるといったペナルティの対象になる恐れがあります。
そのようなリスクを防ぎ、正確かつ円滑な相続税申告を行えるように、相続税に関する経験と知識が豊富な専門家へ相談することをおすすめいたします。
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相続の手続きでは、煩雑な内容のものが多く、専門的な知識を要する手続きが多いです。
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