相続財産とは
亡くなった方が所有していた財産を「相続財産」と呼びます。相続財産は、遺言書が残されている場合は指定された受取人(受遺者)が、遺言書がない場合には相続人が引き継ぎます。
相続財産は、以下のように、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけではなく、借金や住宅ローンといった「マイナスの財産」も含まれます。相続放棄や限定承認といった、特別な手続きを行わない限り、相続人は全ての相続財産を引き継がなければなりません。
プラスの財産(資産)
- 現金、預貯金などの金融資産
- 株式、社債などの有価証券
- 土地、建物などの不動産
- 売掛金や貸付金などの債権
- その他動産(自動車・貴金属など)
マイナスの財産(負債)
- 住宅ローンなどの借入金
- 賃借料や水道光熱費などの未払い金
- 固定資産税や所得税など公租公課
- 友人や知人などからの借金
みなし相続財産とは
生命保険金や死亡退職金など、被相続人が亡くなったことを理由として発生する財産を、「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産は、民法上は被相続人の相続財産ではありませんが、税法上では課税対象として扱われる財産です。
相続放棄・限定承認とは
被相続人の相続財産を調査すると、プラスの財産よりも、マイナスの財産のほうが多いということもあります。このような場合、全ての相続財産を引き継がなければならなくなることを避けるために、財産を相続する権利そのものを放棄する「相続放棄」や、相続したプラスの財産の額を上限として、マイナスの財産を相続する「限定承認」を検討してもよいでしょう。
亡くなった方がどのような財産を残しているのかを調査し、その財産をどのように相続するのかを判断するのは、難しく、手間もかかります。財産調査など、相続手続きにお困りの方は、専門家にご相談ください。