戸籍謄本と戸籍抄本の違い
親族が亡くなり、相続が発生すると、まず初めに相続人を確定させなければなりません。相続人は、被相続人の戸籍等を取得することで把握することができますが、その取得にあたり、取得する戸籍の種類に注意が必要です。
戸籍の種類には、戸籍謄本と戸籍抄本の2種類があります。相続人調査の際に必要となるのは、家族全員について記載された戸籍謄本です。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍に属する方全員の身分事項を記載した戸籍の写し
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
戸籍に属する特定の方の身分事項を記載した戸籍の写し
※戸籍謄本と戸籍抄本それぞれの身分事項については同内容
なお、戸籍全部事項証明書及び戸籍個人事項証明書は、電子化された戸籍に対する呼称であり、紙媒体で保管されている戸籍のことを原則として、戸籍謄本及び戸籍抄本と呼びます。
戸籍謄本と相続
相続人を確定させるための調査を行うには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍の全てが必要です。戸籍謄本には、被相続人だけでなく、相続人となりえる配偶者、子、父母及び兄弟姉妹について、氏名や生年月日、婚姻や離婚といった身分事項が記載されています。これらの事項を確認することで、具体的にどの人が相続人にあたるのかを把握することができます。
そのほか、戸籍謄本は、不動産の名義変更登記や、金融機関での相続手続き、相続税申告の際など、様々な場面で必要となります。そのほか具体的な場面に応じて、追加で必要となる戸籍もありますので、併せて取得しておきましょう。