【寄与分】相続人の権利
寄与分とは、被相続人が生前に所有していた財産の維持又は増加に特別の尽力をした相続人に対して、財産を多く分けることで、他の相続人との公平を図る制度です。
相続財産の分割方針は、民法が定める法定相続分に基づくことが一般的です。一方で、限られた場面では、寄与分が認められる場合があります。
寄与分とは
民法904条2項は、寄与分について以下のように定めます。
“共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。”
民法第904条2項引用
民法が定めるように、寄与分を主張することができるのは、事業への貢献や財産上の支援、介護や看護を通じて、財産の維持・増加に特別の貢献をしたと認められる方に限られます。子が親の介護に携わるのは憲法上の扶養義務からすれば当然のことであり、単に「親の介護に関わった」というだけでは寄与分は認められません。
寄与分は相続人の権利である一方で、他の相続人とのトラブルの火種になるリスクもあります。寄与分を主張する際には、十分な検討が必要です。
寄与分の主張
遺産分割協議での主張
寄与分の主張は、裁判によらず行うことが可能です。遺産分割協議で主張し、他の相続人の合意が得られたならば、寄与分を考慮した遺産分割を行うことができます。
家庭裁判所での主張
寄与分を定める処分調停
遺産分割協議のような相続人だけでの話し合いでは寄与分についての合意に至らない場合、家庭裁判所に寄与分を定める処分調停の申立てを行うことができます。調停では、調停委員が当事者双方の事情を聴取したうえで、解決策を提示するなどして、当事者間での合意を目指します。
審判への移行
調停のような第三者の立会いの下で行われる話し合いでも寄与分についての合意に至らない場合、寄与分を定める審判に移行することになります。審判では、裁判官が当事者双方の主張を聴取したうえで、提出された証拠に基づいて、判断を下します。