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期限のある相続手続き

相続が開始すると様々な手続きを行わなければなりません。そのなかには、期限の定められた手続きもあります。万が一期限を過ぎてしまうと、様々な不利益を被る可能性があるため、相続が開始したら、すべきことを確認し、迅速に手続きを進めましょう。

こちらでは、期限のある相続手続きについてご説明いたします。

死亡届の提出

人が亡くなると、役所に対して死亡届を提出し、その方が亡くなった旨を伝えなければなりません。死亡届には、死亡診断書又は死体検案書を添付し、故人の死亡地もしくは本籍地、又は届出人の所在地の役所に提出します。
死亡届の提出には、被相続人が亡くなったことを知った日から7日の期限が設けられており、期限を過ぎてしまうと、5万円以下の過料が課せられてしまいます。

相続放棄、限定承認の申述

相続財産の承継には、単純承認相続放棄限定承認の3種類の方法がありますが、全てを自由に選択できるわけではありません。
3種類の方法のうち、相続放棄と限定承認については、被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申述を行う必要があります
3カ月の期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認したものとみなされてしまい、負債を含む被相続人の財産全てを相続することになります。

準確定申告

被相続人が、死亡日の属する年の1月1日から死亡日までの期間に、一定の所得を得ていた場合、被相続人に代わって、相続人が確定申告を行う必要があります。この確定申告を「準確定申告」といいます。
準確定申告には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4カ月の期限が設けられています。期限を過ぎてしまうと、無申告加算税延滞税が課されてしまいますので、注意が必要です。

相続税の申告

相続財産の総額が一定額を超える場合には、相続税の申告が必要です。相続税の申告には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内の期限が設けられています。
期限を過ぎてしまいますと、加算税や延滞税といったペナルティが課せられてしまうので、相続税の申告の期限内に申告が行えるよう準備を進める必要があります。

相続手続きは多岐に渡り、必要な書類の収集には手間も時間もかかります。期限を過ぎてしまうとペナルティが課されてしまう手続きもありますので、手続きの進め方に不安がありましたら、専門家にご相談ください。

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