法定相続人とは
被相続人の死亡により相続が発生した際、遺言書が残されている場合を除き、「法定相続人」が相続人として、相続財産を受け継ぐ権利を取得します。法定相続人の範囲は、民法により定められており、以下の順位に基づいて相続人が決められます。
法定相続人の範囲と相続順位
相続が発生した場合、配偶者は常に相続人となり、他の順位の相続人と共同して相続します。
第1順位 被相続人の子または孫(直系卑属)
亡くなった方の子が第1順位の法定相続人です。第1順位の子が既に死亡している場合には、その方の子(被相続人から見た孫)が第1順位として相続人になります。
なお、子の範囲は実子に限らず、養子も含まれます。また、非嫡出子であっても「認知」があれば同様に第1順位の相続人です。
第2順位 被相続人の父母または祖父母(直系尊属)
亡くなった方に子や孫といった直系尊属がいない場合には、亡くなった方の父母が第2順位の法定相続人となります。
父母がともに亡くなっている場合には、被相続人の祖父母にあたる方が第2順位の法定相続人となります。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
亡くなった方に直系卑属がおらず、直系尊属もご存命ではない場合、亡くなった方の兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。
兄弟姉妹に亡くなっている方がいる場合には、その方の子(被相続人から見た甥・姪)が第3順位の法定相続人となります。
法定相続人を定めるうえで、本来の相続人が亡くなっているために孫や祖父母、甥・姪が相続権を取得することを「代襲相続」といいます。
この代襲相続は、第1順位の相続人については、直系卑属が連続する限り発生します。
一方で、第3順位相続人については、代襲相続は甥・姪までしか発生せず、それ以降は続きませんので、注意が必要です。
法定相続人と法定相続分
配偶者は常に相続人となりますが、どの順位の相続人と共同して相続するのかによって法定相続分が変わります。
配偶者と直系卑属(子や孫)が相続人である場合
配偶者1/2・第1順位の相続人1/2
※第1順位の相続人が複数人いる場合には、1/2を人数で分割します。
配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人である場合
配偶者2/3・第2順位の相続人1/3
※第2順位の相続人が複数人いる場合には、1/3を人数で分割します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4・第3順位の相続人1/4
※第3順位の相続人が複数人いる場合には、1/4を人数で分割します。
なお、民法が定める法定相続分は目安であり、相続人同士の遺産分割協議により異なる割合で定めることも可能です。