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家族信託における信託財産

家族信託とは、委託者が自身の財産を家族など信頼できる人(受託者)に託し、老後の生活や介護などに必要な管理や処分を任せることです。その財産の所有者である委託者が受託者に託す財産のことを「信託財産」といいます。
信託法上、信託財産は財産的価値があれば特に制限はありません。

例として以下のようなものがあります。

  • 金融資産(現金、預貯金、株式など)
  • 不動産(土地、建物、借地権など)
  • 金銭債権(貸付債権、クレジット債権など)
  • 動産(宝石、絵画、車など)
  • 動産(宝石、絵画、車など)

実務上、この中でも多い信託財産は現金、不動産、株式です。ただし、上場株式は制度上信託財産にすることはできますが、家族信託における証券会社の対応が未だ進んでいないことが多いのが現状であるため注意しましょう。

信託財産の所有者は誰になるのか

信託について、多くの人が混乱してしまうのが「信託された財産の所有者は形式上と実質で異なる」ということです。

このことについて説明させていただきます。

委託者が財産を信託した場合、形式上の所有権は受託者に移ります。例えば、不動産を信託財産とした場合、受託者はその不動産を賃貸契約や修繕契約等を行う管理・運営する人になります。しかし、ここで気を付けていただきたいのは、不動産の所有権は受託者にありますが、不動産で得られた利益は受益者のものになってしまいます。そのため、実質的な所有者は受益者となり、信託された財産の所有者は形式上と実質で異なります。

また、不動産の登記では信託事務の都合上、受託者の名義に変更しますが、最終的な不動産の所有者は信託の権利帰属者となります。

預金を信託する

信託財産に預金を選択する場合、注意すべき点があります。

そもそも金融機関に預けているお金は法律上現金では無く、「預金債権」という財産になります。

そのため、この預金債権は金融機関との契約上、銀行に預けた本人以外の人に譲渡することはできません。そして、委託者名義の口座の名義変更を行うことはできません。

預金を信託財産にする際には下記のような流れで行います。

  1. 委託者と受託者の名義で金融機関に口座を作成する
  2. 委託者と受託者の名義で金融機関に口座を作成する
  3. 新しく作成した口座に引き出した現金を預け入れる
  4. 預金を信託する

このような流れにより、受託者は信託財産である預金を管理・運営することが可能となります。

また、信託のための口座作成は金融機関によって対応が異なり、断られる場合もあります。そのため、事前に各金融機関に問い合わせておくとよいでしょう。

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