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家族信託における受託者

「受託者」とは、委託者から信託された財産を受益者のために管理・運営・処分をする人のことをいいます。受託者は、信託財産の現状を維持するために保管や修繕、運用等をはじめとし、不動産の購入などの新しい権利取得や借入なども行うことができます。 しかし、受託者は委託者の大事な財産を管理するため、信託法により以下のような義務を負います。

  • 善管注意義務:善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければならない義務
  • 忠実義務:受益者の利益のために、忠実に信託財産の信託事務を遂行する義務
  • 分別管理義務:信託財産に属する財産と、固有財産や他の信託財産に属する財産とを分別して管理する義務

その他、受託者は報酬を請求する権利や、財産を管理するために必要な費用を委託者に請求する権利があります。

受託者になれる人

受託者になるためには資格や条件は必要なく、基本的に誰でも受託者になることができます。しかし、法律上判断能力が十分でないとされる未成年者や被後見人、被保佐人等は受託者になることはできませんので注意しましょう。

なお、家族信託は「家族」という名前がついていますが、委託者を弁護士や法人などの第三者に任せることも可能です。

また、上記のような方以外であれば誰でも委託者になれるからといって、誰でも良いわけではありません。委託者にとって受託者は自身の財産の管理・運営・処分を任せる人になるため、信頼のおける人物を選定する必要があります。

家族信託は委託者と受託者の信頼関係によって成立するものであります。受託者を選定する場合にはその人が信頼に足る人物なのかをしっかり見極めることが大切となります。

受託者が死亡した場合や辞任について

受託者が信託契約の途中で亡くなり、新受託者が一年間決まらない場合は信託契約は終了します。その場合に備え、あらかじめ二次受託者を定めておくと慌てる必要がなく、安心です。また、受託者が被後見人になってしまった場合にも信託は終了します。

受託者は基本的に辞任することはできませんが、やむを得ない事由により辞任したい場合にはその事由を証明し、裁判所の許可を得ることで辞任することが可能となります。

以上のように受託者は、誰でもなることができますが大きな責任と義務を負うことになります。受託者を引き受ける場合には、契約内容や財産内容をしっかり確認し、慎重に決めるようにしましょう。

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