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家族信託における受益者

受益者とは、受益権と呼ばれる信託契約をしたことで生じる利益を受ける権利を有している人のことをいいます。基本的に受益者は委託者によって指定されますが、個人、法人問わず委託者自身も含めて誰でもなることができます。

また、受益者は必ず一人であるという定めはないため、複数名を指定することもできます。

なお、未成年者や高齢の方が受益者となる場合など受益者の判断能力について不安がある場合は「受益者代理人」を定めると良いでしょう。受益者は受託者の業務履行を監督する立場にあるため、受益者は誰でもなることができますが上記の場合、受益者代理人の存在が重要となります。

また、受託者と受益者を同一人物にすることも可能です。しかし、その場合は信託を利用する意義がなくなってしまうため受託者=受益者となった場合には、信託期限は一年までとなっています。

受益者連続型信託とは

受益者が亡くなってしまった場合に備えて、「受益者連続型信託」と呼ばれる第2次受益者へ受益権が引き継がれるようにあらかじめ信託の契約を結ぶことができます。

受益権は相続の対象となるため、第2次受益者を指定しなかった場合、受益者の法定相続人に相続されます。

節税面から注目される家族信託

家族信託は節税目的としても注目が集まっています。

相続において不動産の所有権を相続人に移転させる場合、登録免許税として不動産の固定資産評価額の0.4%がかかります。

(例)不動産評価額が5,000万円の場合、登録免許税として20万円

一方、信託契約により受益権を引き継ぎ、実質の所有者を変更する場合には1件あたり1,000円となるため、大きな節税が見込めることがわかります。

家族信託と贈与税

家族信託における贈与税は、受益者が誰になるかによって、課税となるか非課税となるか大きく異なります。

これは「受益者=実質の所有者」という考え方によるものです。以下にてそれぞれ確認してみましょう。

委託者と受益者が同じ人の場合(自益信託)

委託者と受益者が同一人物である場合、自信の財産を信託し、信託財産のもたらす利益の帰属先が変わらないとされるため贈与税は発生せず、非課税となります。

委託者、受託者、受益者がそれぞれ違う人の場合(他益信託)

委託者が財産を信託することで受益者は利益を得ることになるため、贈与とみなされ、年間110万円以上の利益がある場合にはその利益に対して贈与税がかかってしまいます。

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