家族信託における委託者
家族信託では、「委託者」「受託者」「受益者」の三者が関係します。
- 委託者:自分の財産の管理・運用・処分を信託契約によって受託者に託す人
- 受託者:委託者から委託された財産を管理・運用・処分等を行う人
- 受益者:信託契約により、利益を得る立場にある人
委託者とは、自分の財産の管理・運用・処分を信託契約によって受託者に託す人のことをいいます。
家族信託によって委託者は、「先祖から代々受け継いでいる土地を守りたい」「配偶者の財産と生活を守りたい」「安心して老後を迎えたい」といった望みを叶えることができます。
家族信託はご家庭の事情や自身の要望等による状況に合わせて、契約内容を決定できるのが特徴です。その契約内容によって委託者の権限を持つ範囲は異なります。
また、委託者の役割は多くのケースで受託者の働きを確認し、受託者の解任や受託者が欠けた場合には新たな受託者の選任などを行います。
委託者が亡くなった場合の対応方法
基本的に委託者が亡くなった場合、委託者の地位は相続人に承継されます。そのため、相続人が複数いる場合には、信託が複雑化してしまいトラブルが発生してしまう恐れがあります。
家族信託契約を結ぶ際には委託者の地位に関する記載をすることで、委託者が亡くなってしまった場合にも対応することができます。
たとえば、信託契約において「委託者の地位は承継しない」といった内容の規定を設けておけば安心です。