家族信託(民事信託)の無料相談は当プラザへ
家族信託は、2006年に柔軟かつ円滑な財産管理および遺産承継を行える生前対策として誕生し、別名「民事信託」とも表記されます。家族信託は不動産や預貯金などといったご自身の財産に関する管理、運営、処分などをご家族など信頼できる方に託す財産管理方法です。身近な方々との契約になるため高額な報酬を支払う必要はありません。
また、家族信託はご自身が亡くなったあとの財産に関する不安や、ご自身が認知症になった際の財産管理は誰がやるのかなどといったご不安をお持ちの方にもお勧めの生前対策です。
家族信託と商事信託の違い
家族信託は、信頼できるご家族や親族間で契約を行う財産管理方法です。
信託銀行や信託会社の「商事信託」は営利目的で信託行為を行うもので、商事信託では信託銀行や信託会社が受託者となります。
家族信託では、財産を所有する「委託者」が信頼できる人物を「受託者」とし、財産管理を任せます。受託者は委託者との契約内容に沿って財産の管理や運用、処分等を行います。また、この信託契約により運用収益などの利益を得る人物を「受益者」といいます。
家族信託契約を行う際は今後ご家族に起こりうることを見据えた内容にする必要がありますので、契約にあたっては家族信託の専門家へ依頼し、契約書を作成することをおすすめします。
家族信託で使用される用語
家族信託において使用される用語についてご紹介します。
信託財産…委託者が受託者に託す自身の財産のことをいいます。
信託財産には、現金や不動産、車、生命保険はもちろんのことペットや家畜なども設定することができます。
委託者…信託財産を所有し、受託者と信託契約を行う人のことをいいます。
委託者は家族信託の契約の際に目的と期間、受益者を決めます。
受託者…委託者から託された信託財産の管理や運用、処分等をする人のことをいいます。
委託者は自身の財産を託す信頼できる人を受託者にする必要があります。一方、受託者はさまざまな権利と義務が生じますので、安易に請け負わず慎重に検討しましょう。
受益者…信託契約により運用収益などの利益を得る人物を「受益者」といいます。
受益者の指定に関しての制限はなく、未成年や複数名が受益者となることも可能です。
ご相談は当プラザまで
盛岡相続遺言相談プラザは相続手続きの専門家として、盛岡エリアの皆様をはじめ、盛岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
盛岡相続遺言相談プラザではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、盛岡の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。盛岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
盛岡相続遺言相談プラザ(盛岡)の対応エリア
【対応エリア:盛岡】
三陸菓匠さいとう国分通り目の前
盛岡北郵便局から徒歩1分
≪駐車場完備≫