勝手に開封できない遺言書〈自筆証書遺言〉
亡くなった方(被相続人)が自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合、原則として封がされている自筆証書遺言は勝手に開封をしてはいけません。自筆証書遺言の開封については、家庭裁判所での遺言書の検認手続きが必要です。この検認をせずに勝手に開封をした場合、5万円以下の罰金に処されることもあるため注意をしましょう。
2020年(令和2年)7月より、法務局において自筆証書遺言書保管制度が始まりました。これにより、自筆証書遺言を法務局にて保管することができ、また法務局に保管されている遺言書については検認手続きが不要となります。
自筆証書遺言の検認とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成した遺言書をいいます。自筆証書遺言のメリットは、便箋と封筒があれば簡単に作成することが出来る点にあります。ただし、自宅で保管する場合には改ざんや紛失の恐れがあるため、遺言書の検認を行うことにより遺言内容の偽造、変造を阻止しています。
その他にも、遺言書の検認の役割として、遺言書の存在とその内容を相続人に知らせ、遺言書の形状、日付、署名等についてを明確にするという役割があります。
自筆証書遺言の検認手続きの流れ
- 相続人を明確にする
- 家庭裁判所へ提出する書類を作成する
- 家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てを行う(遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)
- 裁判所からの検認期日(検認を行う日)の通知が届く
- 検認の実施。(申立人は自筆証書遺言の封をしたまま家庭裁判所へ持参する)
(申立人以外の相続人が立ち会うかどうかは個人の判断に任されます) - 参加した相続人と裁判所職員立会いの元、遺言書を開封し検認を行う
- 検認では、遺言書の形状や日付、署名などを明確にする
- 検認が終わった後は遺言の執行に要する「検認済証明書」の取得申請を行う
盛岡相続遺言相談プラザでは裁判所への手続き等の司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお手伝いをいたします。