相続時に相続人がいない場合(相続財産管理)
相続が発生した場合、法律により定められている相続順位に則って法定相続人が決まり、相続手続きを行います。しかしながら、相続人全員が他界しており、代襲相続人もいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合など、相続人がいない相続になるケースもあります。
相続財産清算人について
相続人がいない場合、被相続人の債権者等が不利益になってしまう可能性があるため、相続財産清算人という相続財産の管理・処分の権限も持った方を家庭裁判所にて選任してもらうと良いでしょう。申し立てをすることができるのは、特別縁故者・特定遺贈を受けた方・利害関係のある被相続人の債権者・検察官などです。
相続財産清算人は、資格者でなくとも選任されることはできますが、法律で定められた手続きを行うことになるため、弁護士・司法書士等の専門家が選任されることも多いです。
相続財産清算人の主要な役割とは
相続財産清算人に選任された場合、様々な手続きを行うことになります。例えば、相続人が本当にいないかの調査、債権者または受遺者への支払い等です。他にも特別縁故者がいる場合は、財産を引き継ぐ手続きも行います。
葬儀費用等を知人や友人が立て替えて支払う場合もありますが、権限がない限りは、相続財産から建て替え費用を勝手に取ることはできないため、注意が必要です。
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